Search

Discussion – 

0

Discussion – 

0

生成AIの著作権リスクとその対策:生成AIを活用する前に知っておきたい重要ポイントについて解説!

はじめに

生成AI(Large Language Model、画像生成AIなど)を使用する企業や個人の増加に伴い、AIが生成するコンテンツに関する著作権リスクも注目されています。

生成された文章や画像が意図せず著作権侵害を引き起こす可能性があるため、その利用には慎重な対応が求められます。

以下では、文化庁の指針をもとに、生成AIに関する著作権侵害のリスクと、活用時に注意すべきポイントを詳しく解説していきます。


生成AIによる著作権侵害の基準と判断基準:類似性と依拠性とは

生成AIが生成するコンテンツが著作権侵害と認められる場合には、主に「類似性」と「依拠性」という2つの基準が重要視されます。

「類似性」とは生成物が既存の著作物と同一もしくは非常に似通っていることを指し、「依拠性」とはその生成物が既存の著作物に依拠して作られたことを示します。

この2つが重なる場合、著作権侵害と判断されやすく、特に意図せずに類似したコンテンツを生成してしまう場合には注意が必要です。


生成AI利用における著作権侵害の責任は誰が負うのか?

著作権侵害が発生した際の責任は、主にAIを利用した人物、つまり物理的な行為主体である「利用者」に負われることが一般的です。AIが既存の著作物を学習データとして学んでいた場合、利用者がその著作物を認識していなくても、侵害の責任を問われるケースがあるため、AIの利用者には慎重な対応が求められます。また、AIの開発者やサービス提供者が生成物の類似性に対する措置を取っていない場合には、彼らにも一部責任が生じる可能性があります。


著作権侵害となるケースとならないケース:開発・生成の各段階での注意点

生成AIの著作権リスクは「開発・学習段階」と「生成段階」の2つに分かれており、それぞれで異なるリスクがあります。

開発・学習段階では、著作物を解析・分類する際にその利用が目的外である場合には、許諾を得ずに使用することが認められるケースが多いです。

しかし、これらが著作権者の利益を著しく損なう場合には例外として侵害に該当します。生成段階では、生成されたコンテンツが特定の著作物に依拠していない場合や独自性を保っている場合は、著作権侵害に該当しにくいとされますが、著作物の模倣や既存の有名キャラクターを再現する行為は避けるべきです。

著作権を主張できる可能性が高いケース具体的な例
創作意図を持ってAIを活用し、作品を生成した場合人間が創造的な意図を持ってプロンプトを入力し、それをもとにAIが作品を生成したケース
AI生成物の制作過程に人間が創作的な寄与を行った場合AIが生成した素材に対して、人間が選択・編集・加工を施し、作品の完成に人の創造性が加わっている場合
プロンプト自体に創作性が含まれる場合AIに指示するプロンプトそのものに独自の表現が含まれ、特定の思想や感情の表現が見られるケース
人間が創作的な具体的指示をAIに与えた場合AIに具体的で創作性のある指示を詳細に与え、それに基づき作品が生成される場合
AIをあくまで表現手段として利用した場合人間がAIをあくまでツールとして使用し、独自の表現や創作物を完成させるためにAIを活用する場合

AI生成物に著作権は主張できるのか?プロンプトの著作権保護の可能性

AIが生成したコンテンツに関しては、人間の創作的な寄与がある場合には著作権が認められることもあります。

具体的には、生成AIに指示を出す「プロンプト」自体が創造的な表現であり、一定の思想や感情の表現が認められる場合には、プロンプトにも著作権が発生する可能性があります。単なる指示文や簡単な表現ではなく、創作意図が含まれたプロンプトであれば、著作物としての保護を検討できるケースもあるため注意が必要です。


著作権侵害を防ぐための生成AI利用ガイドライン:トラブル回避のための基本ルール

生成AIを利用する際の著作権侵害を防ぐために以下のポイントに留意することが重要です。

  • 生成内容の目視確認
    生成AIが作成したコンテンツをそのまま利用する前には、必ず人の目で確認し、既存の著作物と類似していないかを慎重にチェックします。特に画像を生成する場合、無意識に著作物に似てしまうリスクがあるため、事前に徹底した確認が必要です。
  • 文化庁のガイドラインを定期的に確認する
    生成AIに関する法律やガイドラインは技術の進化とともに変化する可能性があります。そのため、文化庁などの公的機関が提供する最新のガイドラインを随時確認し、適切に対応する体制を整えることが推奨されます。
  • 使用権のない画像を生成しない
    著作権を侵害する恐れがある画像(有名なキャラクターや他社のロゴ等)を生成することは避けるべきです。万が一そのような画像を利用する必要がある場合には、必ず著作権者からの許諾を得るようにします。
  • 生成AIサービス提供者としての対策
    生成AIサービスを提供する側としては、著作物に依拠せずにコンテンツを生成する仕組みを整えることが重要です。具体的には、著作物との類似性を判断するチェックプロセスを設けたり、利用者に注意喚起を行うなどの対策が考えられます。

まとめ

生成AIを利用する際には、その生成物が意図せずに著作権を侵害するリスクがあることを理解し、利用者として適切な対応を取ることが求められます。

文化庁のガイドラインや法改正にも注目しながら、安全に生成AIを活用していくためのルールを守ることが、著作権トラブルを防ぐために重要です。

生成AIの進化とともに、今後もその著作権に関する議論が続くことが予想されるため、定期的な情報のアップデートを心掛けましょう。

Tags:

machiko

0コメント

コメントを提出

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You May Also Like

X